理由はわからないのだが、夜になってから「徳川埋蔵金を群馬で掘っていた人たちがいたなぁ」と、70年代ころのテレビ番組を思い出していた。
たしかテレビの特集で、そういう人たちを追いかけるようなものがあって、ある番組では親子で掘っている家族を取り上げていたし、別の番組では別の人を取り上げていたような記憶があり、とにかく、群馬には熱い人たちがいるんだなぁ〜と、子供心に思ったものだった。
で、その人たちがどうなったかではなくて、もし自分の所有している土地の地下から、赤の他人が掘ったトンネルで埋蔵金が出てきたらどうなるのだろうかが気になり、検索してみた。
あきらかに住居になっている場所の地下を掘った場合は、掘った人に問題があるといえるかもしれない(←事前に声ぐらいかけろよ、という意味で)。だが所有は自分であっても放っておいた田舎の裏山などは、どうか。埋蔵金を掘っていた人たちが地上の所有者を確認しないまま、迷いこむように掘ってしまい、結果として何か出た場合は、誰のものか。
何メートル地下までが土地所有者の権利かを検索すると、ざっくり書くとこんな感じらしい。
(詳しくは「土地の所有権は地下何メートルまで」などの文字で検索すると出てくる)
○ 民法では、何メートル地下、何メートル上空などの定めはない。
○ ただし、民法以外の何らかの法で定めがある場合は、それに従う。
○ ではそれがどんな法律かというと、たとえば公共事業(上に電線を張る、下に地下鉄を掘るなど)で上下に制限が出る場合などが、考えられるとのこと。
○ そういった場合は、地下は40メートル、または土地の支持基盤の最下部から10メートル下までの、どちらか深い方、だそうだ。
田舎に使っていない山林もなければ東京の自宅も借家(しかも埋蔵金があるはずのない住宅街)であるわたしが考えておくような事案では、まったくないことはすでに明白であるが、いちおう、田舎に土地をお持ちの方のご参考までに。