東京新聞の夕刊に、こんな記事があった。おおむね「すごい」というか——ぎょっとした部分もある。いままで被害者は女性しか想定されていなかったのか。たとえば年齢の低い少年が大人により性的な被害を被った場合、これまでどういう罪状がついていたのだろう。
東京新聞 2016.09.13 (夕刊記事から) 性犯罪厳罰化 法案提出へ 親告罪を削除
親などの「監護者」が影響力を利用して十八歳未満の人と性行為をすれば、暴行や脅迫がなくても罰することができる規定を新設。現行刑法は強姦罪の被害者を女性に、加害者を原則男性に限っているが、この限定をなくした上で性器以外での性交も強姦と同様に扱う。
性器以外での性交について、これも画期的。これまで、性器以外への同様の犯罪は、精神的な被害は同じであったにも関わらず、刑法としては低く扱われていた。それを知った上で、襲う側が、あらかじめ罪を軽くすることも兼ねて、故意に性器以外への性行為を行うことがあるとも聞いている。これでもう、逃げ場はない。というか、そもそもやるなというのが大前提だが。