ロケットニュース24の記事で、スーパーなどを全国展開するイオンが「国内最高気温となる地名を当てたらその気温x1万円を、ひとりにプレゼント」という、とんでもない企画をやっていることを知った。→ 【ヤバすぎ】イオンが国内最高気温×1万円を毎日プレゼントする「気温ジャンボ」を開催 / 意外と館林と熊谷以外の地域がトップに
企画そのものに、ちょっと下品さを感じてしまうのだが、これが最初のびっくりだ。
それよりもわたしの頭をかすめたのは「これって合法?」という思い。たしか客や参加者があまりに安いものしか買い物していない場合は、それを理由にとてつもなく高額の商品を当てさせる企画を立ててはいけないとか、そういう法律がなかっただろうか…? そして、この場合はメールもしくはネット上の何らかの参加なのだろうから、客のほうはタダ同然の支払いしかしていない。その場合、タダ同然のものしか、普通は用意されてはいけないのでは、と。
というわけで、検索してみた → 消費者庁: 表示対策 景品規制の概要
どうやら、今回のような気温ジャンボはリンク先末尾の「オープン懸賞」に当たるものらしく、以下に引用すると
景品表示法上,商品・サービスの利用者や,来店者を対象として金品等を提供する場合は,「取引に付随」して提供するものとみなされ,景品規制の適用対象となります。
他方,新聞,テレビ,雑誌,ウェブサイト等で企画内容を広く告知し,商品・サービスの購入や来店を条件とせず,郵便はがき,ファクシミリ,ウェブサイト,電子メール等で申し込むことができ,抽選で金品等が提供される企画には,景品規制は適用されません。このような企画は,一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。
オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は,従来,1000万円とされていましたが,平成18年4月に規制が撤廃され,現在では,提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。
…ということらしい。これが二度目のびっくり。なんと金額の上限までが撤廃されていたとは。
そういえば中学高校のころ、食品のキャンペーンで海外旅行を当てようとしたり(なぜか行き先は子供らしさのかけらもないエーゲ海とか ^^;)、あれこれ年寄り臭い高額の当選を狙って葉書を出したことがあった。よく考えたら、当時からそういうのがあるのだから、これはそれが葉書からネットになった、というだけの話か。
ともあれ、当たるとは思えないのにメールアドレスや居住地域、年代の登録が必要だとわかったので、わたしは気温ジャンボをお試し参加するのを控えた。よってメニューの最期まで確認せずにこの記事を書いているが、ご容赦いただきたい。
イオンによる公式サイト → 気温ジャンボ