わたしにとって登録商標というのは、紛らわしい名称で商品が乱立した場合にオリジナリティを持つ会社や個人が「われこそは、よそとは違うことをはっきりさせねば」と、元祖っぽい雰囲気の名前で申請を出すものだ…という認識でいる。ほかにも何か役割や意味があるのかもしれないが、だいたいにおいて、この考えに当てはまるのではないだろうか。
大分が「おんせん県」の商標を去年の10月に申請したがその後に却下されたのだそうだ。そこで今度は「おんせん県おおいた」にして、商標を登録し、申請が受理されたらしい。
47news 2013.10.07
「おんせん県おおいた」はOK 商標登録認められる
「おんせん県」の商標登録が認められず、有名温泉地を抱える他県から批判を受けた大分県は7日、末尾に「おおいた」を付けて「おんせん県おおいた」として再度申請した結果、特許庁から登録を認める通知を受けたと明らかにした。
大分を名乗るのは、普通は大分県である。もしかしたら大分の内部で県ほどの存在ではないにせよ公的な機関が名乗りたいと思えば申請するかもしれないが、大分県の外から「おんせん県おおいた」を使用したいという人や機関は、なかなか出てこないだろう。
こういう場合、大分県は何をもって商標に固執してきたのか。商標があってもなくてもこの名前を名乗るのは、普通の神経をしていれば大分県もしくは内部の公的機関なのだから、不要ではないか?
「おんせん県」を却下されたのは当然だろうが(大分にだけ温泉があるわけではない)、そこに「おおいた」をつけるなら、普通に愛称としてキャンペーン名に使えばよいことで。。。なぜ商標なのか、わたしにはわからない。
普通にキャンペーンを展開するよりも、商標にしていると、何か経済効果でもあるのか?