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施行間近の改正「迷惑メール防止法」:総務省が語る3つのポイント
買い物やサービスを申し込んだときに一緒にメールマガジンに申し込むボタンがあるような場合、はっきりその分がメルマガの分だとわかるようにしなければいけないとか、渡された名刺や印刷物などにメールアドレスが書いてあった場合や、ウェブページに書かれたメールアドレスには(商売と無関係な個人的なものである場合を除き)メールを出してよいなど、いろいろ細かな決まりができたようです。
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買い物やサービスを申し込んだときに一緒にメールマガジンに申し込むボタンがあるような場合、はっきりその分がメルマガの分だとわかるようにしなければいけないとか、渡された名刺や印刷物などにメールアドレスが書いてあった場合や、ウェブページに書かれたメールアドレスには(商売と無関係な個人的なものである場合を除き)メールを出してよいなど、いろいろ細かな決まりができたようです。